草加市保育園父母会連合会

埼玉県草加市内にある保育園の父母会が集まって、保育園や子育て環境の充実をみんなで作りあおうと活動しています。

草加市保育園父母会連合会規約

第1条 (名称)
この会の名称は、草加市保育園父母会連合会とする。
第2条 (構成会員)
この会は、草加市内にある保育園父母会・就学前保育・教育等施設保護者をもって会員とする。
第3条 (所在地)
この会の所在地は会長宅とする。
第4条 (目的)
この会の目的は、児童憲章、児童福祉法の精神にそった保育行政の充実、改善と会員相互の研修と親睦をはかる。また、保育職員との交流、子育てを通して園児の健やかな発達をめざすとともに、草加の子どもたちのより良い環境作りにも努力する。
第5条 (事業)
前条の目的を達するため次の事業を行う。
  1. 学習会、研修会、講演会等の開催
  2. 会報、資料等の発行
  3. 国、自治体への交渉、陳情、請願
  4. 各園の父母会への協力、援助
  5. 会員相互の親睦をはかるためのとりくみ
  6. 市職労保育部会、学童保育その他の諸団体との交流提携に関すること
  7. こどもまつり等のとりくみ
  8. その他この会の目的達成に必要なこと
第6条 (機関)
この会に次の機関を置く。
(1)総会 (2)代表者会 (3)事務局  (4)会長会
第7条 (総会)
総会は、この会の最高決議機関で、年1回開催し、加入父母会の過半数の出席で成立する。
総会は、予算、決算、役員の承認、活動の総括、方針の決定、規約の改正、その他重要な議案を審議し、出席父母会の過半数の賛成によって決定する。
会長が必要と認めたとき、臨時総会を開催することができる。また加入父母会の3分の2の要請があった時には、会長は2週間以内に臨時総会を開かなければならない。
第8条 (役員)
各父母会より選出された代表者の互選により、次の役員を選出し、総会で承認する。役員の任期は総会から総会までの1年とするが、再任を妨げない。但し、会長に限りは4年以内とする。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 事務局長 1名
  4. 事務局員 若干名
  5. 会計 1名
  6. 会計監査 1名
但し代表者会より役員が選出できない場合には、代表者会の指名を受けた個人会員が総会の承認により役員となることができる。

二. 事務局員に限り、代表者会の出席父母会の4分の3以上の賛成により役員となることができる。この場合の任期は次の総会までとし、総会で新たに承認を受けることにより再任することができる。
第9条 (代表者会)
代表者会はこの会の執行機関で、次の総会までの間、会の運営にあたる。代表者会は、各父母会から選出された者および、総会・代表者会で指名を受けた個人会員によって構成される。
代表者会には必要に応じて専門委員会を置くことができる。
第10条 (定例会・ブロック交流会)
各父母会間の交流をはかるために、適宜、定例会またはブロック交流会をもつ。
第11条 (会費)
この会の運営費は、会費、「ちいさいなかま」還元金、寄付金、その他でまかなう。各園の当該年度4月1日在籍の家庭数に、一家庭あたり年間400円を乗じた金額を加盟の父母会単位の会費とし、一括して年度当初に納めるものとする。複数の園にまたがる保護者世帯分は年長児童の在籍する保育園父母会での世帯数であつかい、年少の世帯では除くものとする。
第12条 (個人会員)
この会の趣旨に賛同する個人は、代表者会の出席父母会の4分の3以上の承認を受けて個人会員になることができる。会費は年間400円とする。
第13条 (政治的中立)
多くの会員がこの会の趣旨に賛同できるように、第4条の目的と直接的に関係のない政治的事項については、中立を保つ。
付則 この規約は1992年5月31日から実施。
1998年5月17日一部改正
1999年5月16日一部改正
2001年5月20日一部改正
2004年5月16日一部改正
2005年5月22日一部改正
2014年5月18日一部改正
2015年5月17日一部改正
2016年5月22日一部改正
2022年6月05日一部改正