第1条 | (名称) この会の名称は、草加市保育園父母会連合会とする。 |
第2条 | (構成会員) この会は、草加市内にある保育園父母会・就学前保育・教育等施設保護者をもって会員とする。 |
第3条 | (所在地) この会の所在地は会長宅とする。 |
第4条 | (目的) この会の目的は、児童憲章、児童福祉法の精神にそった保育行政の充実、 改善と会員相互の研修と親睦をはかる。また、保育職員との交流、子育てを通して園児の 健やかな発達をめざすとともに、草加の子どもたちのより良い環境作りにも努力する。 |
第5条 | (事業) 前条の目的を達するため次の事業を行う。 1. 学習会、研修会、講演会等の開催 2. 会報、資料等の発行 3. 国、自治体への交渉、陳情、請願 4. 各園の父母会への協力、援助 5. 会員相互の親睦をはかるためのとりくみ 6. 市職労保育部会、学童保育その他の諸団体との交流提携に関すること 7. こどもまつり等のとりくみ 8. その他この会の目的達成に必要なこと |
第6条 | (機関) この会に次の機関を置く。 (1)総会 (2)代表者会 (3)事務局 (4)会長会 |
第7条 | (総会) 総会は、この会の最高決議機関で、年1回開催し、加入父母会の過半数の出席で成立する。 総会は、予算、決算、役員の承認、活動の総括、方針の決定、規約の改正、 その他重要な議案を審議し、出席父母会の過半数の賛成によって決定する。 会長が必要と認めたとき、臨時総会を開催することができる。また加入父母会の3分の2の 要請があった時には、会長は2週間以内に臨時総会を開かなければならない。 |
第8条 | (役員) 各父母会より選出された代表者の互選により、次の役員を選出し、総会で承認する。 役員の任期は総会から総会までの1年とするが、再任を妨げない。但し、会長に限りは4年以内とする。 1. 会長 1名 2. 副会長 若干名 3. 事務局長 1名 4. 事務局員 若干名 5. 会計 1名 6. 会計監査 1名 但し代表者会より役員が選出できない場合には、代表者会の指名を受けた個人会員が 総会の承認により役員となることができる。 二. 事務局員に限り、代表者会の出席父母会の4分の3以上の賛成により役員となることができる。 この場合の任期は次の総会までとし、総会で新たに承認を受けることにより再任することができる。 |
第9条 | (代表者会) 代表者会はこの会の執行機関で、次の総会までの間、会の運営にあたる。 代表者会は、各父母会から選出された者および、総会・代表者会で指名を受けた個人会員によって 構成される。 代表者会には必要に応じて専門委員会を置くことができる。 |
第10条 | (定例会・ブロック交流会) 各父母会間の交流をはかるために、適宜、定例会またはブロック交流会をもつ。 |
第11条 | (会費) この会の運営費は、会費、「ちいさいなかま」還元金、寄付金、その他でまかなう。 各園の当該年度4月1日在籍の家庭数に、一家庭あたり年間400円を乗じた金額を加盟の父母会単位の 会費とし、一括して年度当初に納めるものとする。複数の園にまたがる保護者世帯分は年長児童の 在籍する保育園父母会での世帯数であつかい、年少の世帯では除くものとする。 |
第12条 | (個人会員) この会の趣旨に賛同する個人は、代表者会の出席父母会の4分の3以上の承認を受けて 個人会員になることができる。会費は年間400円とする。 |
第13条 | (政治的中立) 多くの会員がこの会の趣旨に賛同できるように、 第4条の目的と直接的に関係のない政治的事項については、中立を保つ。 |
付則 | この規約は1992年5月31日から実施。 1998年5月17日一部改正 1999年5月16日一部改正 2001年5月20日一部改正 2004年5月16日一部改正 2005年5月22日一部改正 2014年5月18日一部改正 2015年5月17日一部改正 2016年5月22日一部改正 2022年6月05日一部改正 |